親が亡くなった場合、悲しみに暮れているばかりではいられません。
亡くなった直後から数年にわたって行う手続きがたくさんあります。
悲しみをこらえて冷静に手続きを行なっていくことになりますが、一体どのような手続きを行う必要があるのでしょうか?
亡くなった時の連絡先、葬儀の準備から相続・手続きについて紹介していきます。
親が亡くなったらすること
親が亡くなってするべきことはお葬式だけでなく、実際には死亡届から始まり相続手続きなど、膨大な量の手続きが必要となります。
役所関連の手続き・供養に関することにはぞれぞれ期限が決められているので、期限内に手続きや供養をすることが必要です。
大切な親が亡くなった直後できちんと対応できるか心配だと思う人も多いはずです。
時系列に行うべきことを紹介していきますので、チェックをして一つずつ対応していくようにしてください。
時系列で行うことをチェック
「死亡診断書」または「死亡検案書」の発行
死亡時には「死亡診断書」または「死亡検案書」を医師に発行してもらわなければなりません。
死亡診断書などは今後保険、役所手続き等で複数枚必要になるので、コピーを残しておくことをお勧めします。
病院の場合
病院で亡くなった場合には病院の医師が発行してくれます。時間もほとんどかかりません。
病院以外の場所(自宅や療養施設等)の場合
自宅などで亡くなった場合で、かかりつけの医師などがいるのであれば病院へ連絡し、自宅に来てもらい死亡診断書を発行してもらいます。
療養中以外の場合には警察へ連絡して、検察医が検視(懸案)を行います。
事件性などの問題がなければ行政解剖、事件性があれば司法解剖を経て、死体検案書が発行されます。
この場合、発行まで時間がかかりますので、事前に時間を確認しておくと良いです。
また、死体検案書の費用3万円前後も必要になります。
最初に行うべきこと
亡くなった当日(またはすぐに)行うこと
- 亡くなったことを親族・親の職場・友人、菩提寺などに連絡をする
- 自分自身の職場へ報告をし、忌引休暇や仕事の引継ぎ等を済ませておく
(葬儀の対応などは1人で行うのは大変なので、親族や友人、親しい関係者に可能であればお手伝いをお願いしてください。)
頼れる人がいることで心のゆとりが生まれます。
- 葬儀を行う葬儀社を決める
事前に決めておくと慌てて葬儀社を決めることで料金が高額になったり、トラブルなどの発生なども問題もなくなります。
病院で亡くなった場合、病院の安置室には数時間ほどしか安置することができませんので、自宅か安置所か決める必要があります。
事前に決めておくと、死亡した連絡をすることでご遺体をスムーズに搬送してもらうことができます。
- エンディングノート・遺言書・銀行口座・保険などの確認
最近はエンディングノート(終活ノート)などに亡くなった時のことをまとめておく人も増えています。事前に家族に伝えている場合であれば、中身を確認することで、亡くなった時の問題が解決するはずです。
その他に遺言書などを作成している場合もあるので、遺言書の有無も確認しておきましょう。
遺言書の有無を確認せずに手続きを進めたため、後々問題になってしまうこともあります。
その場では使用しないかもしれませんが銀行口座や保険などもチェックしておくようにしましょう。
1週間以内に行うこと
次に1週間以内に行うこと時系列に紹介します。
悲しい気持ちをこらえて対応していくようになります。
死亡届
死後7日以内に市町村役場に死亡届を提出する必要があります。
死亡届を提出することで、火葬時に必要となる「埋火葬許可証」が発行されます。
葬儀社が代理で届け出を行なってくれる場合が多いですが、対応についての確認をしておきましょう。
社会保険の資格喪失届
死亡届よりも早い提出が必要なのが、社会保険になります。
親の勤務先である事業主が5日以内に「被保険者資格喪失届」を提出する必要があるからです。
事業主が行うものなので、直接何かをするということはありませんが、親が亡くなった場合には職場に連絡をして対応してもらうことになります。
ライフラインの解約や名義変更・クレジットカードの解約
故人が1人暮らしだった場合にはライフラインの解約を行いましょう。
基本料金などが引き落とされることになるので、無駄な出費をなくすためにも早めに解約を行いましょう。
クレジットカードなども故人名義のものは使用できなくなるので、早めに解約しておきましょう。
銀行・保険会社への連絡
銀行口座がある場合には預貯金を遺産として継承するために、名義人の死亡手続きを行います。
保険会社の請求は受取人が直接行うとスムーズです。
2週間以内に行うこと
年金受給者死亡届の提出
年金を受け取っていた場合、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に受給停止の手続きが必要です。
故人のマイナンバーが日本年金機構に登録されていれば届け出等は不要になります。
マイナンバーは多方面で活用されているので、マイナンバーカードなどを作成していたか確認をしておきましょう。
世帯主の変更
亡くなった親が世帯主であった場合、住んでいた市町村役場に世帯主の変更届を提出します。
世帯が自分一人だけの場合には手続きが省略できることもあります。
国民健康保険証・運転免許証の返却
期限はありませんが、早めに返還をおすすめします。
保険証の場合には埋祭費や埋葬料が受け取ることができます。
運転免許証は警察へ返却するようになります。
介護保険資格喪失届
介護保険被保険者証を市町村役場へ返却します。
四十九日法要の手配
死後2週間頃から四十九日法要の手配を始めましょう。
僧侶と相談し、参加をしてほしい親族へ知らせて、人数分の料理・お返しなどを準備しておきます。
3か月以内に行うこと
3か月以内に行うものは以下の通りです。
相続放棄・限定承認
相続放棄をする場合には、期限があるので注意が必要です。
親が亡くなってから3カ月以内が相続放棄や限定承認(相続したい財産だけを限定して相続するための手続き)の期限なので必要がある場合には忘れずに行いましょう。
故人の確定申告(順確定申告)
一般的な確定申告の期限は3月15日になりますが、故人の確定申告は、相続人が相続開始を知ってから4カ月以内に行います。
これを順確定申告といいます。
相続に関する手続
相続に関する手続きは少々複雑になります。
相続自体には期限がありません。
しかし、相続放棄や限定承認をする場合には3カ月以内、相続税が発生する場合には相続税の申告と納付を10カ月以内に行う必要があります。
比較的余裕があるもの
家財整理、郵便物転送手続き、住居の売却・解体などは必要に応じで行います。
家財整理、売却や解体などは専門業者に相談し対応してもらこともできます。