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お手続きについて
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- 家族が亡くなった後、まず初めに何をすればいいですか
- まずは死亡診断書を発行します。
死亡診断書は医師のみが発行でき、死亡時刻や死亡場所、死因などが記載されています。
また、死亡診断書と死亡届は同じ1枚の用紙になっています。
医師から署名・捺印された死亡診断書を受け取り、死亡届に必要事項を記入し役所の戸籍課に提出します。
死亡診断書は、その後の手続きで必要になる場合があるためコピーを取っておいた方がいいでしょう。
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- 自宅などの病院以外の場所で亡くなった場合、どこに連絡すればいいでしょうか
- ご自宅での療養中に亡くなられた際は、直ちに担当医に連絡をしましょう。
担当医に診てもらい、不審な点がなければ死亡診断書が発行されます。
療養中の病気以外で亡くなった場合は、警察または救急に連絡をしましょう。
警察による検死後、死体検案書(死亡診断書に該当するもの)が発行されます。
死体検案書と同じ用紙にある死亡届の必要事項を記入後、役所の戸籍課に提出します。
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- 亡くなった後に必要な手続きは何ですか
- まず、必要な手続きとして「死亡届」の提出と「火葬許可証」の発行申請です。
「火葬許可証」とはご遺体の火葬を市区町村長が許可したことを証明した書類です。
「死亡届」の提出と「火葬許可証」の発行申請は基本的には同時に手続きをします。
どちらも提出期限は7日以内で、「死亡届」が受理されると「火葬許可証」が発行されます。
期限付きの必要な手続き
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- 年金受給の停止
- 故人が年金を受け取っていた場合、年金受給停止の手続きを行う必要があります。
年金証書などの必要書類を揃え、年金事務所にて申請しましょう。
手続きの期限が厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内です。
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- 住民票の世帯主変更届
- 故人が世帯主で、残されたご家族が2人以上の場合に行う手続きです。
新たな世帯主を役所にて届出ます。
期限は死亡後14日以内です。
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- 健康保険の資格喪失届
- ・故人が国民健康保険に加入していた場合
役所に国民健康保険喪失届を提出及び国民健康保険証の返却をします。
国民健康保険喪失届、国民健康保険証の他に死亡届のコピーや手続きされる方の本人確認書類など必要書類を用意し、役所にて届出ます。
期限は死亡後14日以内です。
- ・故人が勤務先の健康保険に加入していた場合
年金事務所などに健康保険喪失届提出及び健康保険証の返却をします。
健康保険被保険者証など必要書類を年金事務所に郵送します。
期限は死亡後5日以内です。
他にも雇用保険受給資格者証の返還(1ヶ月以内)、国民年金の死亡一時金請求(2年以内)など様々な手続きがございます。
期限に注意して、必要な手続きを行いましょう。
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- 葬儀を行う際、給付金などは出るのでしょうか。
- 葬祭費補助金制度がございます。
葬祭費補助金制度とは、故人が国民健康保険または社会保険・共済組合に加入していた場合に支給される給付金制度です。
申請された際に、以下の給付金の中から該当するものが1つ給付されます。
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- 葬祭費
- 故人が国民健康保険や国民健康保険組合、または後期高齢者医療制度に加入していた場合に支給されます。
支給額は自治体によって異なりますが、堺市・大阪市では葬祭費として5万円が給付されます。
申請期限は葬儀終了の翌日から2年間です。
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- 埋葬料
- 故人が社会保険や各共済組合に加入していた場合に支給されます。
支給額は上限5万円で、埋葬を行なったご家族に対して給付されます。
申請期限は故人が亡くなられた翌日から2年間です。
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- 家族埋葬料
- 故人が社会保険や各共済組合の被扶養者の場合に支給されます。
支給額は上限5万円で、申請期限は故人が亡くなられた翌日から2年間です。
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- 埋葬費
- 埋葬費は埋葬料と同じく、故人が社会保険や各共済組合に加入していた場合に支給されます。
埋葬料と異なる点は、給付の対象者が埋葬を行なった方ということです。
主に故人にご家族がいない場合に支給されます。
支給額は上限5万円で、申請期限は故人が亡くなられた翌日から2年間です。
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- 葬祭扶助
- 故人が生活保護受給者かつ葬儀を行う方が遺族以外の第三者または遺族が生活保護を受給している場合に支給されます。
支給額は自治体によって異なりますが、故人が12歳未満の場合は16万円前後、12歳以上の場合は20万円前後です。
葬祭扶助は葬儀の前に申請する必要があるので注意しましょう。
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- どのタイミングで葬儀社に連絡すれば良いですか
- 故人がお亡くなりになった後、なるべく当日中にご連絡しましょう。
一般的には故人を安置所までお送りする寝台車の手配は葬儀社が行います。
そのため、あらかじめ葬儀をお願いする葬儀社を決めておくのがおすすめです。
もし、葬儀社が決まっていない場合はご遺体の搬送のみを依頼できる葬儀社にご連絡をしましょう。
ご遺体を安置所に搬送後、葬儀をお願いする葬儀社を探しましょう。
葬儀を行うにあたって
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- 亡くなってから葬儀終了まではどのような流れですか
- 故人が亡くなられてから葬儀後までの流れは以下の通りです。
ご逝去→安置所へ移動→葬儀の打ち合わせ→ご納棺→お通夜→告別式・葬儀→火葬→還骨法要→初七日法要・還骨法要
法律では、死亡が確認されてから24時間は火葬が禁止されています。
また、準備や打ち合わせ、遠方から来られる方への配慮により一般的にはお通夜はご逝去の翌日の夜に行われます。
ご逝去後三日目に告別式・葬儀が行われ、火葬後には自宅または式場へ戻り、還骨法要から初七日法要までを繰り上げで行うという流れが一般的です。
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- お葬式を行うにあたりどのような準備が必要ですか
- 遺族は葬儀を行うにあたり火葬許可証や遺影、訃報を知らせる方のリスト、弔辞の依頼などの準備が必要です。
もしもの時のために以下のとこを準備しておくといいでしょう。
- 参列される方のリスト
- 遺影写真
- 故人のご衣装
- 参列者の見込み人数の把握
- 安置場所(自宅or安置所)
- 葬儀へのお勤めを依頼する寺院または宗教者
- どの葬儀社へ依頼するか
- 死亡診断書
- 認印
- 写真
遺影写真は亡くなった時期に近いものや元気な頃の写真を選びましょう。
弔辞は故人と親しかった方が読む最後のお別れの言葉です。
亡くなってから葬儀までの数日間に用意しないといけないため、なるべく早く依頼しましょう。
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- 喪主になる人は決まっていますか
- 喪主になる方は明確には決まってません。
しかし、優先順位としては以下が挙げられます。
- 遺言で指名された方
- 故人の配偶者
- 故人の子供
- 故人のご両親
- 故人のご兄弟
また、上記とは別に故人と関わりが深い方が喪主をされる場合もございます。
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- 喪主にはどんな役割がありますか
- 喪主には、遺族の代表として葬儀を取り仕切り、弔問を受けます。
具体的には、以下のようなことが挙げられます。
- お通夜・葬儀での拶挨
- 式場の席順やお焼香の順番を決める
- 供花・供物の並び順の決定
- 葬儀の受付係の決定
- 寺院(宗教者)への葬儀のお勤め依頼
悔いなく故人とお別れができるよう、葬儀社と相談し葬儀を行いましょう。
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- どれくらいの費用がかかりますか
- 葬儀の内容や参列者数によって費用は異なりますが、葬儀費用の平均は190万円程度です。
葬儀の形式は一般葬や家族葬、一日葬など様々で故人やご遺族の意向に沿って行われます。
一般葬の場合は90万~130万円程度、家族葬の場合は50万~90万円程度が相場です。
葬儀社によっても費用は異なります。
事前見積もりや事前相談をしておくことをお勧めします。
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- 葬儀の日程はどのようにして決まりますか
- 遺族の希望、葬儀場のスケジュールや葬儀にお勤めいただく僧侶のスケジュールなども考えた上で葬儀社と相談し、日程を決定します。
以前は亡くなられた日にお通夜を行い、翌日に葬儀を行うことが一般的でしたが最近では数日後に葬儀を行うことも多くあります。
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- お布施とはどのようなものですか
- 本来の「お布施」とは他人に無条件にお金や金品を与える「財施」という仏教の修行の一つです。
現代の「お布施」では、葬儀や法要で読経や戒名をいただいた際に僧侶に対しての謝礼や本尊のお供えとしてお渡しする金品のことを指します。
お布施の金額には決まったものはありませんが、通夜・葬儀・初七日法要、戒名料のお布施と交通費やお食事代などを含めて30~50万円ほどです。
葬儀の規模や戒名の位、宗派などでも金額は変わってきますので直接寺院に相談される方も多いです。
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- 無宗教で葬儀を行うことは可能でしょうか
- 宗教の信仰がない場合や故人の希望などで無宗教で葬儀を行うことは可能です。
無宗教での葬儀は自由な形で行える反面、決まった形式がないためどのような形で葬儀を行うかを考えなければなりません。
そのため、些細なことも相談できる葬儀社に依頼することが大切です。
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- 友引に葬儀を行なってはいけないのですか
- 漢字の意味合いから「友引」に葬儀や火葬を行うと「友を引いていく」=故人の友人までもが亡くなってしまうと言われ、「友引」に葬儀や火葬を行うことは避けていました。
しかしこれは迷信です。本来は暦の六曜(ろくよう)にある「共引き」からきており、引き分けの意味を表すものです。
「友引」は陰陽道からきたものです。これは、ある日ある方向に事を行うと災いが友に及ぶとする「友引日」というものがあり、六曜の「共引き」と混同され、最初に書いた意味として広まったと考えられます。
近年では、友引であっても葬儀を行います。また友引で定休日にしている火葬場は大阪にはありませんので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
葬儀後について
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- 会葬御礼と香典返しにはどういう違いがありますか
- 会葬御礼とは、お香典をいただいたかどうかに関わらず、葬儀に参列していただいた方にお礼の品と礼状をお渡しすることです。
香典返しとは、四十九日が無事に終えることができたことと香典のお礼を兼ねてお渡しする物を指します。
香典返には葬儀の当日にお渡しする「即日返し」と、四十九日の際にお渡しまたは配送する「忌明け返し」があります。
最近では、渡し損ねなどを防ぐため「即日返し」が多くみられます。
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- 香典返しでは、何を贈れば良いでしょうか
- 香典返しでは、不幸なことが後に残らない「消え物」が多く選ばれています。
具体的には、お茶やコーヒーなどの飲み物やお菓子、石鹸やタオル、カタログギフトなどです。
金額の相場は、いただいた金額の3~5割程度をお返しするのが一般的です。
香典返しはデパートやギフト専門店などで購入できますが葬儀社が用意する場合もございます。
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- 三回忌の法要は亡くなってから何年目に行うものですか
- 三回忌は故人が亡くなって2年後に行うものです。
一回忌とは葬儀が行われた日を指し、1年後の命日には一周忌法要が行われます。
年忌法要は、どの年忌であっても命日(命日に法要が行えない場合は命日よりも前)に行うことが一般的です。
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- お仏壇の置き場所や向きに決まりはありますか
- 本来はお仏壇の置き場所や向きに決まりはありますが、火を使うこともあり、現在では家族が集まる場所や目に留まる場所などにお仏壇を置く方が多いようです。
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- お仏壇の置き場所や向きに決まりはありますか
- お仏壇の置き場所は、床の間・畳のある和室・リビングが一般的です。
最近では、リビングに小さなお仏壇を置く方が多いようです。
お仏壇の向きについてはいくつか考え方がございます。
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- 南面北座説
- 南面北座説とは、お仏壇を南向きに置くという考え方です。
古代中国の慣例で、高貴な人物は南向きで座っていました。
その考えから、仏様なども南向きに配置するという考え方が広がりました。
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- 東面西座説
- 東面西座説とは、お仏壇を東向きに置く考え方です。
東から日が昇ることから、東は縁起の良い方向だというインドの考え方によるものです。
また、極楽の世界は「西方浄土」と呼ばれ、西にあるという考えがあります。
そのため、西の方向を向いてお祈りするために、お仏壇を東向きに置く「西方浄土説」という考え方もあります。
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- 本山中心説
- 本山中心説とは、宗派の中心となる寺院がある方向に向けてお仏壇を置くという考え方です。
そのため、住む場所によって向きが変わってきます。
他にも、宗派によっても向きが異なる場合がありますので、もし置き場所で悩まれた場合には僧侶にご相談してみましょう。
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- 分骨とはどのようなものでしょうか
- 分骨とは、遺骨を2つ以上の骨壷に納め、それぞれの場所で供養するというものです。
お墓とは別に宗派の本山にも遺骨を納めたい場合や、故人の希望で散骨する場合など目的は様々です。
分骨は一般的に火葬から納骨までに行われますが、お墓の遺骨を分骨することも可能です。
火葬場で分骨する場合、必ず分骨証明または火葬証明を2通もらう必要があります。
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- 祥月命日とは何ですか
- 祥月命日とは、亡くなった日のことです。
祥月は亡くなった月、命日は亡くなった日を指します。
また、祥月命日は「忌日」とも呼ばれ、忌日の一年後には「一周忌法要」が行われます。
互助会について
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- 互助会とはなんですか
- 一定の期間、月々の掛金を積み立てることにより、一般料金よりお安く葬儀を行えます。
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- 引越しする場合はどうなりますか
- 転居先でサービスを提供している互助会へ「移籍」手続きをすることでご利用が可能になります。
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- 互助会を解約したい時はどうしたらいいですか
- 入会している互助会に証書をお持ちいただき、解約の旨をお伝えください。
法律で、自由に解約できることが定められておりますので、ご安心ください。
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- 互助会を解約したら、掛金は返金されますか
- 解約された場合は、解約手数料を差引いた残額を返金いたします。
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- 解約はすぐにできますか?
- 解約手続きはすぐにできますが、振り込み手続きに約1ヵ月いただいておりますので、利用時までお守りとしてお持ちいただくことをお薦めしています。